双極性障害で障害年金をお考えの方へ

1 こんなお悩みありませんか?

☑ 気分が高揚して突拍子もない行動をしたり、お金を使い過ぎたりしてしまい、日常生活に支障が出ている。

☑ 気分が高揚している時に、人にイライラしてしまい、人間関係が悪化している。

☑ 気分が高揚していた時期を過ぎると、気分が落ち込み、働くことや家事等ができなくなってしまう。

 このような、そう状態とうつ状態を交互に繰り返す場合、双極性障害と診断される可能性があります。

 双極性障害についても、条件を満たせば障害年金の受給が可能です。

2 双極性障害に関する障害年金の認定基準

 双極性障害は、ICD-10(精神および行動の障害 臨床記述と診断ガイドライン)と呼ばれる国際的診断基準では、気分(感情)障害の一つとして位置づけられています。

 障害年金の認定基準では、気分障害を障害年金の認定対象となる病気の類型として認めており、おおむね、労働に著しい障害がある程度のものを3級、日常生活に著しい制限がありサポートが必要な場合には2級、入院を余儀なくされるなど常に誰かの見守りが必要な程度の場合には1級というように、症状の重さによって等級を設けて認定する仕組みが採られています。

3 双極性障害で障害年金申請する際のポイント

 双極性障害で障害年金の申請をする場合に特に重要なことは、その病気の症状の全体像を適切に伝えられるようにするということです。

 双極性障害は、うつ病とは異なり、気分高揚と落ちこみを交互に繰り返す病気です。

 そのため、ある程度の長期間にわたって症状を追跡して、もっとも酷く憂鬱で気分が落ち込んでいるときから、一番気分が高揚して活動的になっているときまで全体像を正確に把握しないと、双極性障害の重さが理解されない恐れがあります。

 例えば、そう状態であるものの、目だった問題行動を起こすほどの極端なそう状態ではないという時期だけを切り取って症状を申告したり、診断書が書かれたりすると、障害がなく元気に生活ができているような印象を持たれてしまう恐れがあります。

 そのため、気分の波の山の頂点から谷底まで全体像を正確に診断書に記載してもらい、自分自身でも病歴就労状況等申立書に記載して年金事務所に提出することが肝要です。

4 双極性障害と障害年金に関するQ&A

Q 最初に診察してもらった病院では、うつ病とだけいわれていたのですが、転院したら双極性障害といわれました。双極性障害の初診日は2つ目の病院になるのでしょうか。

A うつ病と双極性性障害という2つの病名が順番につけられた場合、一般的には両者は一つの症状として連続したものと考えられ、最初に診察してうつ病といわれた方の病院の初診日が、障害年金の申請手続きにおける初診日になる可能性が高いです。

 

Q そう状態が続いているため、最近、アルバイトを始めたところなのですが、障害年金の申請に影響はあるでしょうか?

A 障害年金の申請に際して、就労ができていることは、症状がそれほど重くないという印象を持たれる原因となります。

 ご質問のようなケースでは、可能な限り、そう状態とうつ状態の両方の症状の重さを説明したうえで、症状の全体像としては長期にわたる就労継続が困難であるということを説明していく必要があります。

5 当事務所にご相談いただく場合の流れ

 大阪にある当事務所では、障害年金のサポートをするために無料相談を行っております。

 お電話でも事務所で面談する形でも相談可能ですので、まずは相談のご予約のお電話をいただければと思います。

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