人工透析で障害年金をお考えの方へ
1 こんなお悩みありませんか?
☑ 糖尿病で腎臓機能が悪化している
☑ 腎疾患があると医師に診断されている
☑ 腎臓機能の低下が著しく人工透析が必要といわれている
このように、腎臓機能が悪化して人工透析が必要になった場合には、その他の条件を満たせば障害年金の受給が可能です。
2 人工透析に関する障害年金の認定基準
障害年金認定基準では、「腎疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び病状の経過、人工透析療法の実施状況、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定する」と記載されています。
このように、人工透析療法の実施状況は重要視されている考慮要素です。
そして、認定基準の中では、「人工透析療法施行中のものは2級と認定する 」とも記載されております。
そのため、人工透析を受けていれば、障害等級の程度としては2級相当の重さはあると認定されることになります。
3 人工透析で障害年金申請する際のポイント
ただし、年金の受給をするには、障害の程度だけでなく、年金の納付要件等、その他の要件も満たす必要があります。
初診日において年金保険料の納付要件を満たしていない場合など、障害の程度以外の要件を満たしていない場合には、人工透析を受けている場合でも障害年金を受給できないおそれがあります。
この「初診日」とは、その障害の原因となった傷病について最初に病院で診察を受けた日のことを指します。
人工透析の原因が、糖尿病による腎不全の場合には、通常、糖尿病で最初に受診した日が初診日となりますので、初診日における納付要件を検討する上で注意が必要です。
例えば、人工透析が必要だと判断された時点ではきちんと年金を収めていたけれども、糖尿病で初めて病院にいったときには年金の未納がたくさんあったというような場合には、障害年金が認められないおそれがあります。
4 人工透析と障害年金に関するQ&A
Q 人工透析の場合、2級しか認定されないのでしょうか?
A 「人工透析療法施行中のものは2級と認定する」という基準には続きがあり、「なお、主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無とその程度、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。」とされています。
「検査成績は、その性質上変動しやすいものであるので、腎疾患の経過中において最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて認定を行うものとする。」とも記載されていますので、ある程度の期間の検査結果を踏まえて、症状の重さが認められた場合には、1級の認定を受けられる可能性もあります。
Q 人工透析を受けた場合いつから年金の申請が可能となりますか?
A 障害の程度を認定する時期は、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とするとされています。
そのため、人工透析を始めた時点で初診日から1年3か月が経過していない場合には、人工透析開始から3か月が一つの目安となります。
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障害年金申請については、原則無料でご相談に対応しております。
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