発達障害で障害年金をお考えの方へ

1 こんなお悩みありませんか?

 ☑ 子供のころから落ち着きがないといわれていた

 ☑ こだわりが強く人間関係をうまく構築することができない

 ☑ 空気が読めないといわれて子供の頃からイジメられていた

 ☑ 他の人にくらべて仕事でミスが多いといわれている

 このような症状に悩んでいる場合、もしかすると、精神科医に診察をしてもらえば発達障害と診断されるかもしれません。

 そして、発達障害についても、条件を満たせば障害年金の受給が可能です。

2 発達障害に関する障害年金の認定基準

 発達障害は、障害年金の認定制度のなかでは、精神障害に分類されています。

 そして、認定される等級は、1級、2級、3級の3つに分かれています。

 

⑴ 3級の認定基準

 障害年金の3級が認定される基準は、「発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの」となっています。

 労働が著しく制限を受けるという状況であり、就労をしている場合でも、従事できる業務が限定されている場合などがこれに該当します。

 ここでのポイントは、3級は、初めて医師の診療を受けた日(初診日)において、厚生年金に加入していた場合のみが対象となるということです。

 この初診日については、下記の「3 発達障害で障害年金申請する際のポイント」にて説明しておりますので、詳しくはそちらをご覧ください。

 

⑵ 2級の認定基準

 障害年金の2級が認定される基準は「発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの」となっています。

 ここでのポイントは、2級が認められるには、日常生活に援助が必要な程度の状態である必要があるということです。

 2級として認定されるには、就労面での障害だけでなく、日常生活に大きな問題が発生していることが求められます。

 

⑶ 1級の認定基準

 障害年金の1級が認定される基準は「発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの」となっています。

 ここでのポイントは、1級に認定される基準においては、常時の援助が必要となっていることです。

 これは、つまり、誰かが常に付いていないと危険なレベルに症状が重いということであり、ここまで症状が重いケースだと、多くの場合、精神病院などへの入院が必要になっていると考えられます。

3 発達障害で障害年金申請する際のポイント

 発達障害は多くの場合、幼少期から症状がでていますが、全員が子供のころから精神科等を受診しているというわけではありません。

 そのため、初診日の認定については注意をしなければなりません。

 初診日とは、障害年金請求にかかわる障害について初めて病院で診察を受けた日のことです。

 知的障害と発達障害の両方がある方であれば、初診日は出生日と判断されるため、初診日の証明が不要になります。

 なお、知的障害については、こちらのページでより詳しくご説明しております。

 しかし、発達障害単体の場合や、発達障害と知的障害以外の精神障害(例:気分障害など)を併発されている場合には、初診日の証明をしないといけません。

 例えば、10歳の頃に精神科に行って発達障害と診断され、その後特に通院せず40代になった場合、初診日がいつであったのかを確認することが難しくなるおそれもあります。

 また、初診日が未成年の間にあったと証明できれば、20歳前の傷病として年金保険料の納付がなくても障害年金を請求できますが、初診日が成人になった後であった場合、初診日の時点で保険料の納付要件を満たしていることが必要となります。

 初診日が成人以降の場合は、年金保険料の免除手続きをとらないまま未納になっていないかなどの確認が必要となります。 

 保険料納付要件など、障害年金の受給要件についてはこちら。

4 発達障害と障害年金に関するQ&A

Q 発達障害とうつ病を併発している場合障害年金の認定は受けられますか?

A うつ病も発達障害もどちらも障害年金の認定対象となる障害です。

  そのため、障害年金の認定を受けることは可能です。

 

Q 発達障害とうつ病とを併発している場合、診断書は何通必要ですか?

A 発達障害もうつ病も、両方とも「精神の障害」に分類されています。

  そのため、診断書を別々に作成する必要はありません。

5 ご相談いただく場合の流れ

 当事務所では、お電話や来所でのご相談に対応しております。

 まずは、お電話やフリーダイヤルから相談のご予約をお願いします。

 ご相談時には、障害年金が受給できそうかという見通しについてや、申請の流れなどについてご説明いたします。

 相談いただいた上でご依頼いただけるという場合には、委任状・契約書などの必要書類をご記入いただきます。

 その後は、適宜、必要なやり取りを行いながら、適切な申請をサポートさせていただきますので、大阪やその周辺で、発達障害で障害年金の申請をお考えの方は、お気軽にご相談いただければと思います。

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