脳梗塞で障害年金をお考えの方へ

1 こんなお悩みありませんか?

 ☑ 脳梗塞になったあと呂律が回らなくて言葉を上手く話せない

 ☑ 脳梗塞になったあと体に麻痺がのこって手足が自由に動かせない

 ☑ 脳梗塞になった後、うつ病のような精神症状が起きたり、急に認知症のような症状がでてきた

 →脳梗塞についても、条件を満たせば障害年金の受給が可能です。

2 脳梗塞に関する障害年金の認定基準

 脳梗塞に関する障害年金を考えるうえで重要なことは、脳梗塞によってどのような障害が残ったかを特定することです。

 脳は人間のさまざまな機能をつかさどる器官であるため、脳梗塞による障害といっても、様々なものが考えられます。

 まず、代表的な障害としては肢体の機能障害があげられます。

 脳梗塞により、運動神経や感覚神経に麻痺が残り、ものをもったり歩いたり、しゃがんだり階段を上ったりといった、日常生活の様々な肢体をつかった活動に制限が加えられることがあります。

 このような、肢体の活動に制限が加えられるタイプの障害のことを障害年金では肢体障害といいます。

 認定基準との関係でいうと、身体機能の障害の程度が、仕事をするのに著しい制限があるものの日常生活は自立して送れている程度であれば3級程度、仕事はできず日常生活にも著しい制限が加えられている場合を2級程度、日常生活を一人で送ることができず常にだれかの支援を必要としているような状況であれば1級程度というのが目安になります。

 また、脳梗塞により脳に器質的な障害を負ったことにより、高次脳機能障害等の精神障害があらわれる場合もあります。

 このような場合、精神障害として障害年金の申請をすることも考えられます。

 精神障害の認定基準や等級の程度については、先述した肢体の障害と同様に、仕事に著しい制限が加えられる程度が3級、日常生活に著しい制限がある場合を2級、単独で日常生活を送ることができない程であれば1級というのが目安となります。

 さらに、脳梗塞により言葉の呂律が回らないということもよく見られる障害です。

 これらについても構音障害として障害年金の申請対象となります。

 言葉を話す機能の障害については「言語の機能に相当程度の障害を残すもの」が3級とされており、日常会話について、内容を推測してもらったり、何度も質問を繰り返したりしてもらわないと、いいたいことを伝えられない程度の言葉しか発することができない程度がこれにあたります。

 2級の場合には「言語機能に著しい障害を有するもの」とされており、著しいというのは、日常会話が誰とも成立しない程度の状況をいいます。

3 脳梗塞で障害年金申請する際のポイント

 このように脳梗塞と一口にいっても、障害の形は様々です。

 特に、高次脳機能障害のような精神障害の症状は見落とされやすい症状でもあります。

 そのため、脳梗塞で障害年金申請を検討する際には、脳梗塞の前後を比較して、残ってしまった障害を整理して漏れなく申請することがポイントになります。

4 脳梗塞と障害年金に関するQ&A

Q 脳梗塞で手足が自由になりません、いつになった障害年金の申請が可能になりますか?

A 障害認定日は原則として初診日から1年半後です。

 そのため、脳梗塞で病院にかかってから1年半が経過すると申請が可能となります。

 ただし、肢体の機能障害の場合には、初診から6カ月経過していて医師がこれ以上症状に改善しないと判断している場合には、障害認定日の特例により申請が可能となります。

5 弁護士法人心にご相談いただく場合の流れ

 弁護士法人心では、障害年金について無料相談を実施しております。

 まずはお気軽にお電話でお問い合わせください。

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