障害年金の支給停止に関するQ&A
障害年金の支給停止に関するQ&A
Qどのような場合に支給停止になるのですか?
A
国民年金に基づく障害基礎年金の支給停止事由は、国民年金法の36条から36条の3に記載されています。
このうち、国民年金法36条に基づく支給停止事由は、①障害基礎年金をもらう理由となった傷病について、別途、労災保険の方からも障害補償を受けている場合と、②障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったとき、の2種類です。
これ以外に、20歳前傷病に基づいて障害基礎年金を受給している方は、国民年金法36条の2~同法36条の3に基づいて、①恩給法に基づく年金給付、労災保険法の年金給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき、②刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき、③少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき、④日本国内に住所を有しないとき。⑤前年の所得が政令で定める額を超えるときには、支給停止の措置を受けることとなります。
厚生年金保険法に基づく障害厚生年金も、同法54条に支給停止事由が定められており、障害基礎年金と同様に①労災保険の方からも障害補償を受けている場合と、②障害年金の対象となる程度よりも障害の状態が軽くなった場合の2種類が、支給停止事由とされています。
Q支給停止になってしまった場合の対応方法とは?
A
支給停止事由となった場合の対応方法は、支給停止事由ごとに異なります。
例えば、20歳前傷病で前年の所得が一定水準を超えることを理由に支給停止となった場合には、年金事務所の確認した前年の所得が誤りであるといった事情がなければ、定められた支給停止の期間が経過するのを待つしか対応方法はないでしょう。
20歳前傷病に基づく障害年金受給者が、刑事施設等に入ったことを理由に支給停止になった場合には、出所することが支給停止への最大の対応方法になります。
障害の程度が軽くなったと判断されたために、支給停止となった場合には、障害の程度が再度重くなったということを診断書をつけて届け出るなどの対応が必要となります。