精神疾患について障害年金が認められる基準
1 精神の障害の認定基準について
精神障害について、国民年金・厚生年金保険の障害認定基準には「1級 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの」、「2級 精神の障害であって、前各号と同定度以上と認められる程度のもの」、「3級 精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの 精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの」と定めています。
2 認定基準の等級の具体的な程度
この基準だけでは、イメージがつかみにくいですが、精神の障害の程度は「その原因、諸症状及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定する」とされており、1級の目安として「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」、2級の目安として「日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」、3級の目安として「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの」と説明が加えられています。
この説明を踏まえると、簡単な言葉で言い換えると、一人で生活していくのが不可能だという状況がだいたい1級で、一人で生活していくのが難しかったりかなり不自由だったりという状況がだいたい2級、仕事をするのが難しかったり不自由だったりするという状況が3級というように、大まかなイメージを持つことができるのではないかと思います。
3 基準へのあてはめ
また、実際に、上記1級から3級のどこに該当するのかを判断する場合には、障害年金の申請の際に作成する診断書の「2 日常生活能力の判定」や「3 日常生活能力の程度」を医師がどの程度と評価したのかを指標として、判断がなされます。
4 お気軽にご相談ください
精神疾患の障害年金の申請の場合、障害の程度が他の障害と比べて客観的に判断しにくいという特徴があります。
そのため、医師の診断書と矛盾が生じないように病歴・就労状況等申立書を作成するなど、細やかな配慮が必要となりますので、専門家のサポートを受けた方が安心です。
障害年金の申請をご検討中の方はお気軽に当法人までご相談ください。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金で必要な書類
- 障害年金の決定から支給まで
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金の事後重症請求
- 障害年金における社会的治癒とは
- 障害年金の配偶者加算
- 国民年金で障害年金2級が認定された場合の金額
- 障害年金の金額
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金の受給要件
- 障害年金の時効
- 障害年金の種類
- 障害年金がもらえない理由
- 障害年金における障害認定日とは
- 障害年金受給中に新たな障害が発生した場合の対応方法
- 障害年金を受給することによるデメリット
- うつ病と障害年金3級
- 知的障害の場合の障害年金における初診日
- てんかんで障害年金が受け取れる場合
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- 高次脳機能障害で障害年金が受け取れる場合
- 聴力の障害で障害年金が受け取れる場合
- 気管支喘息で障害年金が受け取れる場合
- 心臓にペースメーカーを入れている場合の障害年金
- 義足で障害年金は受給できるのか
- メニエール病で障害年金を請求する場合のポイント
- 精神疾患の障害年金の更新時の注意点
- 額改定請求について
- 有期認定と永久認定について
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害年金の更新
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
- 障害年金についてどこに相談すればよいか
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒530-0001大阪府大阪市北区
梅田1-1-3
大阪駅前第3ビル 30F
0120-25-2403