障害年金の決定から支給まで
1 どのように障害年金の決定が出たことを知ることができるのか
障害年金の支給をする旨の決定が出た場合、被保険者であるご本人のもとに、年金証書や年金支払通知書という書類が届きます。
これらの書類を確認することで、障害年金の支給が決定されたことや、自分が何級の障害年金を認められたのかなどを知ることができます。
2 障害年金の支給開始月について
障害年金を含む年金は原則として、偶数月の15日に2か月分が振り込まれる仕組みになっています。
そのため、障害年金を受給することができる旨の決定がお手元に届いた場合、その決定が届いた次の偶数月から障害年金の支給が開始されることになります。
例えば、奇数月である1月に決定が出たのであれば、翌月の2月に支給が開始することになりますし、偶数月である2月に決定がでたのであれば、翌々月である4月に支給が開始することになります。
3 いつの分から障害年金が支給されるのか
なお、障害年金の申請を出してから決定が下りるまでの間、一般的には数か月の期間が経過します。
審査期間が何か月になるかは個々のケースにより異なるため、審査期間が長かった人と短かった人との間で不均衡が生じないように、障害年金の支給がいつ決定されたとしても、障害年金の支払い自体は、障害年金の申請が受理された翌月から計算して支払われるのが原則となっています。
なお、遡及請求の場合など別の計算の仕方をするケースもあります。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金で必要な書類
- 障害年金の決定から支給まで
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金の事後重症請求
- 障害年金における社会的治癒とは
- 障害年金の配偶者加算
- 国民年金で障害年金2級が認定された場合の金額
- 障害年金の金額
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金の受給要件
- 障害年金の時効
- 障害年金の種類
- 障害年金がもらえない理由
- 障害年金における障害認定日とは
- 障害年金受給中に新たな障害が発生した場合の対応方法
- 障害年金を受給することによるデメリット
- うつ病と障害年金3級
- 知的障害の場合の障害年金における初診日
- てんかんで障害年金が受け取れる場合
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- 高次脳機能障害で障害年金が受け取れる場合
- 聴力の障害で障害年金が受け取れる場合
- 気管支喘息で障害年金が受け取れる場合
- 心臓にペースメーカーを入れている場合の障害年金
- 義足で障害年金は受給できるのか
- メニエール病で障害年金を請求する場合のポイント
- 精神疾患の障害年金の更新時の注意点
- 額改定請求について
- 有期認定と永久認定について
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害年金の更新
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
- 障害年金についてどこに相談すればよいか
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