有期認定と永久認定について
1 障害年金の年金証書が届いたら「次回更新日」をご確認ください
障害年金の申請をして、無事、障害年金の支給が決定された場合、日本年金機構から年金証書が送られてきます。
この年金証書の右上端の方をみると、認定された障害の等級などが書かれている欄の下に「次回診断書提出年月日」という欄を見つけるはずです。
これは、この時期がきたら、もう一回診断書を出して障害年金の審査を受けなおさないといけないという意味です。
2 有期認定について
このように、障害年金について次回の診断書提出時期が定められるのは、一回障害年金の受給が認められても、何年か経過して、症状が改善しているのであれば、障害年金の等級を見直す必要があるからです。
もちろん、障害の程度が変わっていなければ、問題なく障害年金の更新が認められ、それまでどおり年金を受給できます。
また、反対に障害年金を受給している途中で症状が重くなった場合には、「次回診断書提出年月日」を迎えるまであっても、より重い等級への変更をもとめて額の改定請求をすることも可能です。
このように、障害年金は一回認定されたらそれで終わりというものではなく、一定の期間を区切って、症状の程度を再確認していく仕組みが用意されております。
このような、有効期間が区切られている障害年金の認定のされかたを「有期認定」といいます。
3 永久認定について
他方で、手足の欠損のように、障害の種類によっては、将来的に障害の状態が改善するということが想定しにくい類型の障害もございます。
このような障害の類型の場合、繰り返し、障害の状態を確認するための診断書を提出しても、あまり意味がありません。
そこで、障害の状態が変化する可能性が高い一定の障害については、永久認定という、一度障害年金の受給が決定されれば、更新手続きが必要のないタイプの認定も用意されています。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金で必要な書類
- 障害年金の決定から支給まで
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金の事後重症請求
- 障害年金における社会的治癒とは
- 障害年金の配偶者加算
- 国民年金で障害年金2級が認定された場合の金額
- 障害年金の金額
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金の受給要件
- 障害年金の時効
- 障害年金の種類
- 障害年金がもらえない理由
- 障害年金における障害認定日とは
- 障害年金受給中に新たな障害が発生した場合の対応方法
- 障害年金を受給することによるデメリット
- うつ病と障害年金3級
- 知的障害の場合の障害年金における初診日
- てんかんで障害年金が受け取れる場合
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- 高次脳機能障害で障害年金が受け取れる場合
- 聴力の障害で障害年金が受け取れる場合
- 気管支喘息で障害年金が受け取れる場合
- 心臓にペースメーカーを入れている場合の障害年金
- 義足で障害年金は受給できるのか
- メニエール病で障害年金を請求する場合のポイント
- 精神疾患の障害年金の更新時の注意点
- 額改定請求について
- 有期認定と永久認定について
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害年金の更新
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
- 障害年金についてどこに相談すればよいか
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒530-0001大阪府大阪市北区
梅田1-1-3
大阪駅前第3ビル 30F
0120-25-2403