うつ病と障害年金3級
1 うつ病の障害認定基準
うつ病は、障害年金の精神の障害の認定の中では「気分(感情)の障害」に分類されます。
そして、この分類のうち、3級として認定されるのは、「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの」と判断された場合です。
2 初診日の重要性
なお、このような障害年金3級の認定により年金を受給できるのは、厚生年金または共済年金が適用される場合です。
どの年金制度が適用されるかは、初診日を基準に判断されるため、うつ病の最初の症状が現れて病院に通院した際に、厚生年金や共済年金に加入していたことが必要となります。
3 初診日の判断は複雑です
もっとも、初診日の判断は決して簡単なものではありません。
例えば、うつ病と判断されたときには厚生年金に加入していたけれども、うつ病と診断される何年も前から不眠やパニック発作などが理由で心療内科に通院をしていた場合には、そちらの最初の通院を初診日と判断される可能性もあります。
そして、障害の程度が3級相当の場合、初診日の判断一つで年金を受給できるか否かという大きな結論の違いが生じますので、申請の前に、弁護士等の専門家とよく打ち合わせをした上で申請をされることをおすすめいたします。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金で必要な書類
- 障害年金の決定から支給まで
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金の事後重症請求
- 障害年金における社会的治癒とは
- 障害年金の配偶者加算
- 国民年金で障害年金2級が認定された場合の金額
- 障害年金の金額
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金の受給要件
- 障害年金の時効
- 障害年金の種類
- 障害年金がもらえない理由
- 障害年金における障害認定日とは
- 障害年金受給中に新たな障害が発生した場合の対応方法
- 障害年金を受給することによるデメリット
- うつ病と障害年金3級
- 知的障害の場合の障害年金における初診日
- てんかんで障害年金が受け取れる場合
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- 高次脳機能障害で障害年金が受け取れる場合
- 聴力の障害で障害年金が受け取れる場合
- 気管支喘息で障害年金が受け取れる場合
- 心臓にペースメーカーを入れている場合の障害年金
- 義足で障害年金は受給できるのか
- メニエール病で障害年金を請求する場合のポイント
- 精神疾患の障害年金の更新時の注意点
- 額改定請求について
- 有期認定と永久認定について
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害年金の更新
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
- 障害年金についてどこに相談すればよいか
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