うつ病と障害年金3級

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 大澤耕平

最終更新日:2023年04月21日

1 うつ病の障害認定基準

 うつ病は、障害年金の精神の障害の認定の中では「気分(感情)の障害」に分類されます。

 そして、この分類のうち、3級として認定されるのは、「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの」と判断された場合です。

2 初診日の重要性

 なお、このような障害年金3級の認定により年金を受給できるのは、厚生年金または共済年金が適用される場合です。

 どの年金制度が適用されるかは、初診日を基準に判断されるため、うつ病の最初の症状が現れて病院に通院した際に、厚生年金や共済年金に加入していたことが必要となります。

3 初診日の判断は複雑です

 もっとも、初診日の判断は決して簡単なものではありません。

 例えば、うつ病と判断されたときには厚生年金に加入していたけれども、うつ病と診断される何年も前から不眠やパニック発作などが理由で心療内科に通院をしていた場合には、そちらの最初の通院を初診日と判断される可能性もあります。

 そして、障害の程度が3級相当の場合、初診日の判断一つで年金を受給できるか否かという大きな結論の違いが生じますので、申請の前に、弁護士等の専門家とよく打ち合わせをした上で申請をされることをおすすめいたします。

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