障害年金における初診日

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 大澤耕平

最終更新日:2025年04月04日

1 初診日とは

 障害年金における「初診日」とは、「障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいう。」と、日本年金機構が公表している『国民年金・厚生年金保険 障害認定基準』において定義さています。

 簡単にいうと、病気になってはじめてお医者さんに診てもらった日という意味ですが、障害年金の申請では、非常に重要な意味を持つ日付です。

2 初診日が重要な理由

 なぜ、この初診日が重要かというと、まず、申請に当たってどの年金制度が利用できるかが、初診日を基準に判断されます。

 例えば、初診日に厚生年金に加入していれば、障害厚生年金を請求できます。

 しかし、会社を退職して、厚生年金に加入していない状況いなってから初診を受けた場合には、障害厚生年金の請求ができず、障害基礎年金の請求になります。

 障害基礎年金と障害厚生年金では、年金の支給される等級の幅や、支給される年金の合計額が変わってくるため、初診日の認定によって、申請が有利になったり不利になったりする可能性があります。

3 納付要件の判断も初診日を基準に行われる

 また、納付要件の判断も初診日を基準に行われます。

 初診日の前日の時点で、初診日の前々月までの年金保険料の納付状況を確認し、未納期間が一定の基準以上に達していた場合には、そもそも障害年金の申請ができなくなってしまいます。

 この点でも、初診日が具体的にいつになるのかは重要です。

 もっとも、実際の案件では、初診日が簡単に決まらないことも珍しくありません。

 例えば、定義のなかにある「障害の原因となった傷病につき」という箇所について、病気の治療が断続的に続いている場合や、同一または近接箇所を重複して骨折した場合、複数の疾病(例えば、関節リウマチで手足が不自由だった方が、脳梗塞を起こした場合など)が重複して徐々に全身の機能障害が重くなっていった場合、同一部位(心臓)に心筋梗塞、弁疾患など系統の違う種類の心疾患が別の時期に生じた場合など、現在ある体の障害がいつを起点とするものなのか判断に迷うケースというのはたくさんあります。

 このような場合、初診日は、主治医の意見、認定医の見解などを踏まえて、最終的に日本年金機構が判断することになります。

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