障害年金における初診日
1 初診日とは
障害年金における「初診日」とは、「障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいう。」と、日本年金機構が公表している『国民年金・厚生年金保険 障害認定基準』において定義さています。
簡単にいうと、病気になってはじめてお医者さんに診てもらった日という意味ですが、障害年金の申請では、非常に重要な意味を持つ日付です。
2 初診日が重要な理由
なぜ、この初診日が重要かというと、まず、申請に当たってどの年金制度が利用できるかが、初診日を基準に判断されます。
例えば、初診日に厚生年金に加入していれば、障害厚生年金を請求できます。
しかし、会社を退職して、厚生年金に加入していない状況いなってから初診を受けた場合には、障害厚生年金の請求ができず、障害基礎年金の請求になります。
障害基礎年金と障害厚生年金では、年金の支給される等級の幅や、支給される年金の合計額が変わってくるため、初診日の認定によって、申請が有利になったり不利になったりする可能性があります。
3 納付要件の判断も初診日を基準に行われる
また、納付要件の判断も初診日を基準に行われます。
初診日の前日の時点で、初診日の前々月までの年金保険料の納付状況を確認し、未納期間が一定の基準以上に達していた場合には、そもそも障害年金の申請ができなくなってしまいます。
この点でも、初診日が具体的にいつになるのかは重要です。
もっとも、実際の案件では、初診日が簡単に決まらないことも珍しくありません。
例えば、定義のなかにある「障害の原因となった傷病につき」という箇所について、病気の治療が断続的に続いている場合や、同一または近接箇所を重複して骨折した場合、複数の疾病(例えば、関節リウマチで手足が不自由だった方が、脳梗塞を起こした場合など)が重複して徐々に全身の機能障害が重くなっていった場合、同一部位(心臓)に心筋梗塞、弁疾患など系統の違う種類の心疾患が別の時期に生じた場合など、現在ある体の障害がいつを起点とするものなのか判断に迷うケースというのはたくさんあります。
このような場合、初診日は、主治医の意見、認定医の見解などを踏まえて、最終的に日本年金機構が判断することになります。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金で必要な書類
- 障害年金の決定から支給まで
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金の事後重症請求
- 障害年金における初診日
- 障害年金における社会的治癒とは
- 障害年金の配偶者加算
- 国民年金で障害年金2級が認定された場合の金額
- 障害年金の金額
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金と生活保護の関係
- 障害年金の受給要件
- 障害年金の時効
- 障害年金の種類
- 障害年金がもらえない理由
- 障害年金における障害認定日とは
- 障害年金受給中に新たな障害が発生した場合の対応方法
- 障害年金を受給することによるデメリット
- うつ病と障害年金3級
- 知的障害の場合の障害年金における初診日
- てんかんで障害年金が受け取れる場合
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- 高次脳機能障害で障害年金が受け取れる場合
- 聴力の障害で障害年金が受け取れる場合
- 気管支喘息で障害年金が受け取れる場合
- 心臓にペースメーカーを入れている場合の障害年金
- 義足で障害年金は受給できるのか
- メニエール病で障害年金を請求する場合のポイント
- 精神疾患の障害年金の更新時の注意点
- 額改定請求について
- 有期認定と永久認定について
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害年金の更新
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
- 障害年金についてどこに相談すればよいか
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