気管支喘息で障害年金が受け取れる場合

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 大澤耕平

最終更新日:2024年10月24日

1 気管支喘息の障害年金の認定基準の中での位置づけ

 気管支喘息は、障害年金の認定基準の中では、呼吸器疾患の一つとして位置づけられています。

 障害年金の認定基準では、呼吸器疾患について、「肺結核、じん肺及び呼吸不全に区分する」とされており、気管支喘息はこのうち呼吸不全の一つとして位置づけられています。

 参考リンク:日本年金機構・国民年金・厚生年金保険 障害認定基準

2 呼吸器疾患の障害認定に当たって考慮される事情

 呼吸器疾患による障害の程度を判断するためにどのような事情を考慮するかというと、「自覚症状、他覚所見、検査成績(胸部X線所見、動脈血ガス分析値等)、一般状態、治療及び病状の経過、年齢、合併症の有無及び程度、 具体的な日常生活状況等により総合的に認定する」とされています。

 このように、考慮されるべき事情はかなり多岐にわたります。

 ただし、記載されている事情の多くは、医師が診療を通して確認しており、障害年金の申請には専用の診断書を利用します。

 そのため、検査成績等のことについては、障害年金の申請用の診断書を医師にお願いすれば医師がしっかり書いてくれるはずです。

 他方で、自覚症状や具体的な日常生活状況等については、医師に対して誤解されないようしっかりと説明する必要があります。

3 気管支喘息について具体的にどのような要素を考慮して判断が行われるか

 障害認定基準では、慢性気管支喘息の認定基準について、1級から3級に該当するものをそれぞれ例示しており、症状が安定している時期においての症状の程度、使用する薬剤、酸素療法の有無、検査所見に加えて、一般状態区分表を参考にしつつ具体的な日常生活状況等を利用して、障害の程度がどの等級に該当するかを判断することになっています。

 なお、一般状態区分表とは、日常生活や労働への支障の程度をア~オまでの5段階でスケーリングした区分表です。

 また「喘息は疾患の性質上、肺機能や血液ガスだけで重症度を弁別することには無理がある。このため、臨床症状、治療内容を含めて総合的に判定する必要がある。」とも記載されており、検査数値だけでは等級は判断されないことになっています。

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