精神疾患の障害年金の更新時の注意点
1 障害年金の更新の制度
障害年金は一度認定されても、数年後に更新を求められることが一般的です。
これは、数年経過すると、障害の状況に変化が生じ、障害の程度が認定を受けたときよりも重くなっていたり軽くなっていたりすることがあるからです。
そのような場合、障害の実態にあわせて障害年金の支給を調整できるように更新の制度が設けられています。
2 障害年金の更新の際に必要となるもの
障害年金の更新が必要になる場合には、年金事務所から更新の手続きをとるようにもとめる案内の手紙が送られてきます。
また、その手紙には、更新手続きのために提出する用の診断書も同封されています。
診断書の書式は、最初に障害年金の申請をした際のものと変わりません。
この診断書を主治医にわたして書いてもらい、年金事務所に提出することが必要となります。
3 精神疾患の場合に特に気を付けなければならないこと
このように、障害年金の更新は、前回に障害年金を申請した時と同じように、医師に診断書の作成を依頼し、それを年金事務所に提出するだけですから、特に手続き自体には難しいところはありません。
ただし、障害の内容が精神疾患の場合には、その障害の程度の評価が、他の障害に比べると曖昧な程度問題になってしまう部分が多く、注意が必要です。
例えば、白内障等が進んで視力障害で障害年金を受給した場合には、頻繁に通院して医師とコミュニケーションをとっていなくても、年1回の定期健診をしたうえで、更新の際に視力検査を受けるなどすれば、障害の状態が継続していることが十分説明が可能です。
しかし、精神疾患の場合、前回の障害年金の認定後に、病院への通院頻度が減ってしまうなどして医師に日常生活や就労状態について医師とコミュニケーションをとる機会が減ってしまったりすると、日常生活や仕事にどの程度支障があるのかについて、医師が情報をもっていないため、適切に障害の程度を評価してくれるのか不安が残ります。
また、客観的な検査結果があるわけではないため、転院をして主治医が変わってしまった場合などには、前回の診断書では「うつ病」と評価されていたものが「不安神経症」と診断名が変わってしまったり、「できない」とされていたことが「できる」と評価されてしまったり、「問題がある」と評価されていたものが「問題ない」と評価が変わってしまったりするリスクもあります。
そのため、精神疾患の障害年金の更新を考える場合には、更新の時期が近づく前から、しっかり通院を続けて、主治医とコミュニケーションをとり続けることが重要です。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金で必要な書類
- 障害年金の決定から支給まで
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金の事後重症請求
- 障害年金における社会的治癒とは
- 障害年金の配偶者加算
- 国民年金で障害年金2級が認定された場合の金額
- 障害年金の金額
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金の受給要件
- 障害年金の時効
- 障害年金の種類
- 障害年金がもらえない理由
- 障害年金における障害認定日とは
- 障害年金受給中に新たな障害が発生した場合の対応方法
- 障害年金を受給することによるデメリット
- うつ病と障害年金3級
- 知的障害の場合の障害年金における初診日
- てんかんで障害年金が受け取れる場合
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- 高次脳機能障害で障害年金が受け取れる場合
- 聴力の障害で障害年金が受け取れる場合
- 気管支喘息で障害年金が受け取れる場合
- 心臓にペースメーカーを入れている場合の障害年金
- 義足で障害年金は受給できるのか
- メニエール病で障害年金を請求する場合のポイント
- 精神疾患の障害年金の更新時の注意点
- 額改定請求について
- 有期認定と永久認定について
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害年金の更新
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
- 障害年金についてどこに相談すればよいか
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