障害年金受給中に新たな障害が発生した場合の対応方法

文責:社会保険労務士 大原啓介

最終更新日:2022年12月09日

1 障害年金の受給中の新たな障害について医師の診察を受ける必要があります

 障害年金の受給中に新たな障害が発生した場合、まずは、その障害について医師に診察を受ける必要があります。

 適切な診療科で医師の診察を受けておかなければ、新たな障害が発生したのか、あるいは障害は発生していないのか、いつ障害の原因となる傷病が発生したのか、どの程度の障害が生じているのかなどを、医学的証拠をつけて説明することができません。

 そのため、まずは、新たな障害が発生したと思ったら、病院にいって医師の診察を受けることが最初に行うべき対応です。

2 新たな障害と従来の障害の関係性の整理

 次に、新たな障害について、医師の診察を受けて、病名などが特定できたら、従来の障害との関係性を検討する必要があります。

 新たな障害と従来の障害が、同一の系統の障害なのか、別の系統の障害なのかで、対応方法が異なってくるからです。

3 同一系統の障害である場合

 例えば、精神病の実態を呈すると医師に診断されるような思い強迫性神経障害を患って、障害年金を受給していた方が、その後、医師からうつ病を発症したと診断された場合などには、新たな傷病名の障害が発生したことになりますが、強迫性神経症もうつ病もどちらも精神の障害に分類されるため、同一の系統の障害であると判断されます。

 この場合には、すでに精神の障害で障害年金を受給していることになるので、重ねて新たな障害年金の請求をする必要はございません。

 うつ病の発症によって、日常生活等の支障の程度が増加したと判断される場合には、追加の障害年金の請求ではなく、額の改定請求という方法で、精神の障害がより上位等級に該当するようになったことを説明していく対応をとることになります。

4 別の系統の障害である場合

 これに対して、例えば、先の事例の人が、交通事故にあって車いす生活を余儀なくされるようになった場合には、精神の障害と肢体の障害という別の系統の障害が併存することになります。

 この場合、新たなに発生した障害について、障害認定日を待って障害年金の請求を行い、障害認定を受けることを目指します。

 二つの系統の障害が両方とも存在すると認められ場合には、二つの障害を併合した障害の程度を決定して、その併合した障害の程度に基づいて障害年金を支給することになります。

 このような処理を併合処理と呼びます。

 併合処理については、どのような内容・程度の障害と、どのような内容・障害の程度の障害が併合されるかで結論が変わりますので、詳細は、弁護士・社労士等の専門家までご相談ください。

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