障害年金における障害認定日とは
1 障害年金は請求できる時期に制限があります
障害年金を請求する場合、請求できる時期には制限があります。
例えば、今日事故にあって大きなケガをした人が、明日、すぐに障害年金を請求することができるかというと、そういうわけではありません。
なぜなら、ケガをしたばかりの場合、その後、治療を受けることで症状が改善して、障害が残らない可能性もあるからです。
そのため、症状が安定して、障害年金の支給が必要なほどの障害が残っているかを判断するのに適した状況になったタイミングを待って、障害年金の請求をすることが認められるようになります。
この、障害年金の請求をすることが認められるようになる日のことを「障害認定日」と呼びます。
2 一般的な障害認定日について
そのため、一般的に、障害年金を請求する場合には、障害の原因となった傷病について初めて病院にかかった日付(この日付のことを「初診日」と呼びます。)を確定し、その初診日から1年半経過した時点まで症状の経過を見守ったうえで、ようやく障害年金の請求をすることができるようになります。
一般的な障害についての障害認定日は、この初診日から1年半経過した時点になります。
3 例外的な障害認定日について
もっとも、障害の内容によって、障害認定日が異なる方法で決められる場合もあります。
たとえば、先天性の知的障害を理由に障害年金を請求する場合や、未成年の間に初診日がある場合など、20歳前の傷病を理由に障害年金を請求する場合には、20歳になった時点で障害年金の請求をすることが認められるようになります。
そのため、この場合の障害認定日は、20歳の誕生日の前日が基準になります。
また、障害の内容によっては、1年半も症状を見守らなくても、障害が残ったか残っていないかを判断することができるようになる場合があります。
典型的には、交通事故などによって上肢や下肢を切断した場合などです。このような場合、時間が経過しても、手足を失ったという事実が変わることはないと考えられますので、1年半の経過を待つ必要なく障害年金の請求をすることが認められるようになります。
そのほかにも、一定の手術を受けた場合や、脳梗塞のような脳血管障害を理由にする障害の場合など、様々な例外が設けられています。
そのため、障害認定日は初診日の1年半後と思い込んで、本来であればもっと早くもらえたはずの障害年金をもらいそこねることがないよう、気になる障害については早めに弁護士や社労士等の専門家に相談するようお勧めいたします。
お役立ち情報
(目次)
- 障害年金を受給するためのポイント
- 障害年金で必要な書類
- 障害年金の決定から支給まで
- 不支給通知が届いた場合
- 障害年金の事後重症請求
- 障害年金における社会的治癒とは
- 障害年金の配偶者加算
- 国民年金で障害年金2級が認定された場合の金額
- 障害年金の金額
- 働きながら障害年金を受給できる場合
- 障害年金の受給要件
- 障害年金の時効
- 障害年金の種類
- 障害年金がもらえない理由
- 障害年金における障害認定日とは
- 障害年金受給中に新たな障害が発生した場合の対応方法
- 障害年金を受給することによるデメリット
- うつ病と障害年金3級
- 知的障害の場合の障害年金における初診日
- てんかんで障害年金が受け取れる場合
- 精神疾患について障害年金が認められる基準
- 高次脳機能障害で障害年金が受け取れる場合
- 聴力の障害で障害年金が受け取れる場合
- 気管支喘息で障害年金が受け取れる場合
- 心臓にペースメーカーを入れている場合の障害年金
- 義足で障害年金は受給できるのか
- メニエール病で障害年金を請求する場合のポイント
- 精神疾患の障害年金の更新時の注意点
- 額改定請求について
- 有期認定と永久認定について
- 障害年金と障害者手帳の違い
- 特別障害者手当
- 障害者手帳について
- 障害年金の更新
- 障害者年金
- 社会保険労務士とは
- 障害年金についてどこに相談すればよいか
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒530-0001大阪府大阪市北区
梅田1-1-3
大阪駅前第3ビル 30F
0120-25-2403